対象:商業登記申請システム
令和7年4月21日(月)から、本店移転の登記申請がされた場合には、旧所在地管轄登記所は、当該会社に関する印鑑記録を新所在地管轄登記所へ移送することになりました。詳細は法務省webページをご確認ください。
法務省Webページ
本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要になりました
現在リリースされているバージョンでは、新所在地管轄の登記申請書上の「印鑑届書の有無」の初期値が「有」になっております。
今後のバージョンにより、初期値の改修を行い、対応バージョンをリリース致します。それまでの間は、イメージ図のとおり、「印鑑届書の有無」を「有」から「無」に切り替えてから、申請書を送信ください。お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。