2022年1月1日より施行される電子帳簿保存法の改正により、電子取引の電子保存が義務付けられます。
これは、規模の大小を問わず、全ての法人・個人事業主に適用されます。
(2年の猶予期間が設けられますので、2022年1月1日からの2年間は、引き続き紙での保存も容認されます。)
ビービーシーでは、2021年12月14日(火)リリースの2in1請求・入金システムのバージョンアップにより、電子帳簿保存法の改正に対応した機能を提供致します。
バージョンアップでご提供の機能、電子帳簿保存法の改正の概要および、よくある質問についてまとめました。
2in1請求・入金システムのバージョンアップでご提供の機能
- 請求書、領収書等をPDF保存する設定が追加されます
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- PDFの保存先フォルダを指定
- PDF保存先のフォルダ構成を選択(取引先別/年月別)
- 規則性のあるPDFファイル名の形式を選択(取引先名/取引先コード)
- 上記設定を有効にすることで、規則性のあるファイル名のPDFを「得意先別」または「年月別」のフォルダ構成で保存する事が可能です
- 弥生会計オンライン、freee会計との連携が可能になります
- 既に会計連動が可能だった弥生会計(スタンダード)、青色申告、マネーフォワード クラウドに加えて、弥生会計オンライン、freee会計へのインポートに対応しました。
電子帳簿保存法 改正の概要
- 電子取引とは?
2022年1月1日より施行される電子帳簿保存法の改正により、電子取引の電子保存が義務付けられます。(2年の猶予期間が設けられます。)
電子取引とは、「取引情報の授受を電磁的方式により行う取引」をいいます。以下は、すべて電子取引に該当します。
- 電子メールにより、請求書や領収書などのデータを受領
- インターネットのホームページから請求書や領収書などのPDFをタウンロード
- クレジットカードや交通系ICカードの利用明細のクラウドサービスにより、請求書や領収書などを受領
- クラウドサービスを利用し、電子請求書や電子領収書などを受領
- ペーパーレスFAXで請求書や領収書などのPDFファイルを受領
- EDIシステム(専用回線やインターネットを用いて電子的に交換ができるシステム)の利用
- DVDなどの記録媒体により請求書や領収書などのデータを受領
- 電子保存の義務化とは?
上記に挙げたような電子取引を行った場合、電子保存が義務化されます。
これまでは、印刷して紙での一元管理が容認されていましたが、2022年1月1日以降は、電子取引の場合は電子保存が必須となります。
2年の猶予期間が設けられますので、2022年1月1日からの2年間は、引き続き紙での保存も容認されます。
- 電⼦取引の保存要件
国税庁では、保存要件として以下2つの要件を規定しています。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
真実性の確保
以下いずれかの措置を⾏うことが求められます。
- タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う
- 取引情報の授受後、速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後速やかに)タイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監督者に関する情報を確認できるようにしておく
- 記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う
- 正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、その規程に沿った運用を行う
可視性の確保
- 保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
- 電子計算機処理システムの概要書を備え付けること
- 検索機能を確保すること
- 取引年月日、取引金額、取引先により検索できること
- 日付又は金額の範囲指定により検索できること
- 二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること
※ダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、②③は不要
2021年12月14日(火)リリースの請求・入金システムのバージョンアップを実施する事により、
請求・入金システムで作成する請求書、領収書等を電⼦取引の保存要件「可視性の確保」要件を満たす形で出力できるようになります。
「真実性の確保」については、自社の状況に即した訂正や削除に関する規定を整備することで対応可能です。以下は国税庁が公開しているサンプルです。
参考資料(各種規程等のサンプル)
よくあるご質問
質問項目をクリックして頂くと、回答をご覧いただけます。
- 電子取引について、これまで認められていた「紙で出力して保存」する方法は、禁止されるのでしょうか?
- 当該取引データの電子保存がなされていれば、紙で出力する事を禁止するものではありません。
- 電子保存の義務化に対応できなかった場合のペナルティはありますか?
- 電子帳簿保存法の要件に従った保存がなされていない場合、税法上保存義務がある帳簿書類として取り扱わないこととされています。これは、青色申告の承認取り消し対象になり得る可能性がありますので、注意が必要です。また、電子取引データの改ざんなどにより不正が行われた場合、重加算税を10%加重される措置が整備されています。
- 電子取引の件数が少ないため、システムは利用したくありません。どうしたら良いですか?
- 以下の要件を満たすことで認められています。
- 取引年月日、取引金額、取引先などを規則性を持たせてファイル名に記載する。
例)2022年(令和4年)10月31日に株式会社国税商事から受領した110,000円の請求書
↓
20221031_株式会社国税商事_110000.pdf
- 取引月や取引先ごとに任意のフォルダに保存する。
または、規則性を持たせたファイル名に連番を付して、Excelなどで検索簿を用意し管理する。(連番、日付、金額、取引の4項目を必ず含めます。適宜、項目の追加は可。)
- 自社の状況に即した訂正や削除に関する規定を整備する。以下は国税庁が公開しているサンプルです。
参考資料(各種規程等のサンプル)
- 電⼦取引をなくし、紙受領・紙保存に統⼀すれば、電⼦保存への対応も不要ですか?
- すべての取引先に紙での送付を依頼すれば電⼦保存への対応は不要となりますが、⼀⽅で、社会全体ではペーパーレス化の⽅向にあり、電⼦取引を⼀切なくすという⽅法には早晩限界が来ると思われます。
既に配送サービスなど⼤⼿事業者は請求書の全⾯電⼦化に踏み切っており、それらの事業者に紙送付を依頼しても承諾されない状況にあるため、電⼦保存の⽅法を構築するのが望ましいと考えられます。