現在,審議中の法案「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」が可決・成立された場合に,当社システム(不動産・商業・請求)も以下の内,システムに関する点につき,バージョンアップにて対応いたします。(2011/06/20現在)。
1.住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を平成25年3月31日まで延長することとする。
2.住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減条項が,74条から75条へ変更する。
3.同一の債権を担保するために複数の不動産を目的として設定された抵当権の信託の登記等については、これらの登記等を一の登記等とみなして登録免許税を課税することとする。
4.信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を1,000分の1.5(現行1,000分の1)に引き上げた上、その適用期限を平成25年3月31日まで延長することとする。
5.電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、特別控除の限度額(現行5,000円)を次のとおり引き下げた上、その適用期限を平成25年3月31日まで延長することとする。
附則規定により
【1】現在 ~ 施行日まで -5,000円
【2】施行日の翌日以降 ~ 平成24年3月31日まで -4,000円
【3】平成24年4月1日 ~ 平成25年3月31日まで -3,000円
※不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置も平成25年3月31日まで延長されます。(租税特別措置法第91条)